1952-04-17 第13回国会 参議院 決算委員会 第17号
四百四十八号は、厚木基地連合軍関係の洗濯役務を株式会社白洋舎に請負わせたその料金に関するものでありまして、昭和二十四年八月までは東京物価事務局認可の連合国軍関係洗濯料金をそのまま適用し、九月以降は認可料金の約一割引として支出しているが、右料金は軍基地内の有利な諸條件に惠まれているものに対して適用するのは妥当でないというのが会計檢査院の批難の要点でありまして、これに対して当局の説明書におきましては、これは
四百四十八号は、厚木基地連合軍関係の洗濯役務を株式会社白洋舎に請負わせたその料金に関するものでありまして、昭和二十四年八月までは東京物価事務局認可の連合国軍関係洗濯料金をそのまま適用し、九月以降は認可料金の約一割引として支出しているが、右料金は軍基地内の有利な諸條件に惠まれているものに対して適用するのは妥当でないというのが会計檢査院の批難の要点でありまして、これに対して当局の説明書におきましては、これは
第二は料金の免除及び低減に関する規定等についてでありますが、この規定の悪用を防止するため、右料金の免除または低減は、加入者があらかじめ指定した一つの郵便局においてする拂込みの場合に限ることとするほか、取扱いの便宜上、加入者が自己の口座に拂い込む場合の料金はすべて加入者の口座から徴収することといたしておるのであります。
しかして、右料金の決定にあたつては、他の送金機関における送金料をも考慮し、かつ高額送金に対し不当の料金を課していた不合理を是正しておるのであります。
まず郵便為替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律案についてでありますが、さきに本國会において加入の承認を與えました万國郵便條約に附属する郵便為替約定及び郵便振替約定に基く外國郵便為替及び外國郵便振替貯金の料金は、財政法第三條の規定によつて法律でこれを定める必要がありますが、右料金については、國会において加入の承認を與えた約定中にその基準が示されておる関係上、具体的な料金額については一々法律で規定
宿舎の料金は一日について食費が二食で百二十円、雑費が二十円、使用量が十円、計一日百五十円となること、尚右料金は旅行等のための比較的長期に使用しない場合以外は、外泊、外食等のことがあつても料金は支拂うこと、又休会、閉会中使用しない場合は、荷物等置いてあつても料金を支拂わないこと、六、寝具の類は自分で持参すること、但し特に緊急止むを得ないときは事務局で用意したものを使用させること、 第三は面会所が十一月中
しかして條約の締結にあたつては、憲法第七十三條の規定により國会の承認を経ることを必要といたしまするゆえに、右料金額及び損害賠償金額は、事実上対内的にも、あたかも金フランで法律をもつて規定されているのと同様の状況になつておるのであります。